税金の話・4〜住宅ローン控除に必要な書類
2012.03.25 Sunday |
確定申告の時期は過ぎた、と思う方も多いと思うが、2月15日〜3月15日までに確定申告をしなくてはならない人は、納税する人である。不動産収入や事業収入のある人とか、複数から所得を得ていて年末調整を受けていない人などだ。
還付になる人は、基本的にいつ申告をしても大丈夫。5年前まではさかのぼって申告することができるが、平成23年度の申告は平成24年度中に申告するのが基本だ。住宅ローン控除、医療費控除はサラリーマンでも受けることの多い還付申告である。
医療費控除は、源泉徴収と1年分の医療費の領収書があれば申告ができるけど、住宅ローン控除はたくさんの書類が必要になる。書類がそろわないために、税務署や申告会場に来て申告できず帰る人も少なくない。
では、住宅ローン控除に必要な書類とは何か?
1.源泉徴収票(控除を受ける年度にいくら税金を納めているかの証明)
2.住宅を購入した際の契約書(土地・建物が別の契約書であれば、両方必要)
3.土地・建物の謄本(法務局で取得できる)
4.住宅ローンの年末残高証明(年末に住宅ローンを借りている金融機関から郵送されてくる)
5.住民票(家族全員の名前が載ったもの)
基本はこれだけ。契約書はコピーでOKだが、他は原本を提出しなくてはならない。夫婦で同じ建物について住宅ローン控除を受ける場合は、同時に提出すれば片方は書類を省略できる。
家を購入した際に「長期優良住宅」などの証明書があれば、税額が変わってくるのでコピーを提出する必要がある。
住宅を購入する際に、親や祖父母などから『住宅を購入するための費用』を贈与された場合は、贈与税の申告も必要になる。一般的な贈与税は申告しなくても年間110万円まで非課税だが、相続にかかる贈与(いわゆる生前相続)と住宅取得のための贈与は、申告することによって非課税となる。
ちなみに、相続の生前贈与金額は受け取る人一人につき累計2500万円まで。贈与した人が亡くなった時、相続の計算に入れられるので注意が必要。
住宅取得のための贈与については、受け取る人一人につき累計1000万円まで可能。夫婦で別々に300万円ずつもらっても、あげた人・もらった人が違うので枠の残りは一人につき700万円残っている計算だ。もしも一度に1000万を超える金額をもらったとしても、相続や一般贈与を使用して非課税にすることも可能。
ただし、住宅取得も相続も、血縁関係にある贈与が前提なので、妻の親から夫にあげると、一般贈与の対象にしかならないので注意が必要。